遺言書 ニュース


Q.96
相続人に行方不明者がいる場合の遺言書の書き方を教えて下さい。知人のAさんは、8...

相続人に行方不明者がいる場合の遺言書の書き方を教えて下さい。知人のAさんは、80歳です。配偶者は89歳です。子供は、1人いましたが、数年前に病気で亡くなりました。その、亡くなった子供には元夫との間に、子供が1人います。この子供は、小さいときに離婚して、元夫の方で暮らしています。Aさんにとっては、孫と配偶者が相続人です。ここで、遺言書を作成することになりました。現在、Aさんと、配偶者は近所に住んでいる親戚の夫婦にデイサービスやショートステイや病院への通院等の面倒をみてもらっているので、財産(預貯金しかありませんが、)の半分を、この親戚の夫婦に遺贈するという事と、残りの半分は、孫に相続させるという内容で考えています。しかし、この孫は、まだ20代後半の年齢ですが、行方不明で、居所がわかりません。住民票は、父親のところになっているのですが、本人は、そこには住んでいません。父親も、この3年くらい行方がわからないので、捜索願いを出そうかと考えているそうです。そこで、遺言の内容を、もし、遺言者より、この孫○○が死亡した場合は、親戚の○○にその分を遺贈する。と作成しようと考えているようですが、これで出来ますでしょうか?遺言執行人は、第三者にお願いする予定だそうです。アドバイスをお願い致します。


A.96
相続人に行方不明者がいる場合の遺言書の書き方を教えて下さい。知人のAさんは、8 のベストアンサー

こういう問題はいい加減なお答えをするのはまずいですね。やはり遺言書と言うことは一番は『公正証書遺言』ですから公証役場で公証人に相談されるのが良いと思います。あとはやはり弁護士さんでしょうね。行政書士でもいいでしょう。どちらにせよ専門家に相談されるべき問題かと思います。



   

Q.97
既にある遺言書を全相続人が同意した旨の誓約書を作成してあります。その誓約書には...

既にある遺言書を全相続人が同意した旨の誓約書を作成してあります。その誓約書には、@その遺言書の訂正並びに新たな遺言書を作成した場合は、頭書の遺言書と比較して不利益を被った相続人は利益を得た相続人に差額を金銭で請求できる A誓約書には頭書の遺言状の内容も記述されております。という趣旨が書かれております。そこで質問は、上記の誓約書の内容は法的に有効なのでしょうか。


A.97
既にある遺言書を全相続人が同意した旨の誓約書を作成してあります。その誓約書には のベストアンサー

相続人が被相続人の遺言を自由に遺せる権利を無視してある遺言書は相続人全員が納得できる内容だから同意した、その後の遺言については自分たちの良いように解釈したいだからその旨の誓約書を作成した・・・ですか。遺言書は被相続人の意思によって最初はAが全部相続次はBが全部相続、最後に作られたのがABで仲良く半分ってその時その時の意思によって自由に何通でも作成できるものです。また最後の意思によって遺された最新の遺言書が有効なんです。貴方の質問の内容は遺言というものの本質を全く無視しています。そのような誓約書はきっと無効になるでしょうね。利益を得ただ、不利益を得ただなどと被相続人が残した最後の遺言の内容を相続人全員が気に入らなければそれを全て無視して、相続人全員の意思でもって自分たちが自由に遺産を分割できる遺産分割協議をすれば済むんですよ。で、その場で自分たちが気に入った遺言書を援用した内容にすれば済むことでは?



   

Q.98
相続に関して質問です。片親(母親は既に他界、父親のみ生存中)で、一人っ子を前提...

相続に関して質問です。片親(母親は既に他界、父親のみ生存中)で、一人っ子を前提とします。この前提で、父親が亡くなった場合、相続については一人っ子が100%相続する、という理解で合っていますか?父親の兄弟に法定相続権が無いか、気になっております。万に一つも一人っ子以外に相続されるような(争いが起きることが無いように)、父親は遺言書を作成すべきなのでしょうか?


A.98
相続に関して質問です。片親(母親は既に他界、父親のみ生存中)で、一人っ子を前提 のベストアンサー

父親の兄弟には法定相続権はありませんので一人っ子が100%相続で間違いないです。



 
 

Q.99
遺産相続に関する以下の各書手続きについて、おのおのだれに頼めば最もよいでしょう...

遺産相続に関する以下の各書手続きについて、おのおのだれに頼めば最もよいでしょうか?(行政書士、司法書士、弁護士、税理士)また、素人でも、個人で依頼しなくても簡単にできそうなものはありますか?☆相続財産の調査☆世帯主変更届☆各種名義変更等 ・遺言書があるかどうか確認(公正証書遺言検索サービス等) ・相続人の確定(戸籍・除籍・改製原戸籍等→相続関係説明図作成) ・相続財産・負債の調査(名寄帳・銀行・金融機関・不動産登記簿・生命保険等→財産目録の作成) ☆相続放棄・限定承認の申述☆準確定申告 ・相続財産の確定・評価 ・特別代理人の選任(相続人の中に未成年者がいる場合) ・遺産分割協議 ・遺産分割協議書の作成 ・財産の名義変更 ☆相続税の申告・納付


A.99
遺産相続に関する以下の各書手続きについて、おのおのだれに頼めば最もよいでしょう のベストアンサー

相続の時は本当に煩雑な手続きがありますね。私の場合相続財産が少なかったのでほとんど一人でできたのですが、専門家でなくても次のものはできると思います。◆世帯主変更届・・・死亡届と同時に、役所に世帯主が誰になるか申し出れば書き方を教えてくれるので、そこで届け出ればOKです。◆各種名義変更等・・・戸籍が書き換えられてから行います。亡くなった人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本が必要なものがあります。それぞれの場所に事前に確認し、戸籍謄本の必要数を確認しましょう。手数料が高いですからね。◆相続人の確定・・・遺産分割協議書作成と同時にできるでしょう。お書きになっている戸籍関係書類を確認の上協議してください。◆相続放棄・・・亡くなった人の居住地を管轄する家庭裁判所でできます。やり方を教えてくれますから、できると思います。◆遺産分割協議書・・・上記のとおり、戸籍関係書類で関係図を作成して、箇条書きで何を誰に、と列記していきます。◆財産の名義変更・・・財産が確認できていればそれぞれの機関に確認しながらできます。不動産登記なども法務局に相談すると書き方やひな形を示して教えてくれます。◆相続税の申告・納付・・・税務署で指導を受けながら作製するのがよいでしょう。相続財産の評価なども確かめておきましょう。申告は相続人名義で行います。あとはかなり専門知識が必要なので、お知りになりたい事のメモや資料を持参のうえ、お住まいの自治体で行っている無料法律相談を利用すると、手続きや、どんな人に委任したらよいか、などについて教えてくれます。それと、色々な手続きの時に、本人確認できる証明書や、印鑑を用意することはもちろんですが、親子兄弟関係も証明する必要がある場合がありますから、戸籍謄本と戸籍の附表も持参して行くと良いでしょう。この程度しかお答えできませんが、相続は時間がかかりますので、あせらずに一つ一つ確認しながら進めて行ってください。



   

Q.100
内縁関係の取消し裁判について教えてください。午前中にした質問の続きです。1つわ...

内縁関係の取消し裁判について教えてください。午前中にした質問の続きです。1つわからない件がありましたのでその部分だけ掘り下げて再度質問致します。親戚(Aとします)と亡くなった親戚の知人(Bとします)間のトラブルなのですが、非常に複雑なため法律家に相談予約しています。相談日が少し先ですので、わかる範囲で調べておきたいと考えています。とにかく話が複雑なため前後関係は極力排除してピンポイントのご質問で失礼いたします。1年ほど前にBさんが亡くなりました。BさんはAさんに多額(数百万円)の借金をしている状態で容体が急変し、最小限の身辺整理しかできないまま亡くなってしまいました。BさんはAさんに大変世話になっていたこともあり、亡くなる二週間ほど前に公的手続きを踏んだ遺言書を作成しました。遺言書の内容は、「内縁の妻であるAにすべての財産を渡す」という趣旨のものです。実は、内縁の妻ではありません。このように記載させたのはBさんの弁護士と公証人で、この事実をAさんは遺言書が作成された後に知りました。Bさんに現状相続人はいませんが、内縁の妻とした方がもし相続人が出てきた時も有利だから、という理由だと言われたそうです。AさんはBさんの死期が迫っていることもあり、貸した数百万円が確実に戻ってくるならと余り考えずに了承しました。遺言書通り、Bさんの死後に清算される積立金等から数百万円がAさんに渡されました。そして午前中の質問につながるのですが、実はBさんは方々に借金をしていて、消費者金融や区役所からAさんが返済を求められています。今後もあと何件くるかわからない恐ろしい状態です。Aさんは身寄りが少ない上に高齢で病弱です。もしAさんが亡くなったら私を含め多数の親戚が負の財産の相続人と成りえます。このような経緯で、親戚一同はAさんに対して内縁関係の無効裁判を要求しています。そこで質問なのですが、遺言書に「内縁の妻」と記載されていて、しかも金銭の受領後では内縁関係を無効にすることはできないのでしょうか。できるとしたら、腕利きの弁護士さんに依頼して家庭裁判所に判断を仰ぐことになりますか。ちなみにAさんはいわゆる痴呆ではありませんが、そういった複雑なことを考えることに疎くて誰かの意見に素直に従う性格です。記載した内容では不十分だとは思いますが、わかる範囲でお答え頂けると助かります。よろしくお願いいたします。


A.100
内縁関係の取消し裁判について教えてください。午前中にした質問の続きです。1つわ のベストアンサー

申し訳ないですが、確かに「記載した内容では不十分」です。聞きたいことがありすぎて、おそらく質問者さんの希望するような回答にたどりつかないでしょう。例えば、AさんとBさんとの実際の関わりはどうだったのでしょうか。単なる知人にとどまるのか、内縁ではないにしろ同居していたのか、そうだとすると住民票上の記載はどうなっていたのか、等々、事実を確認する必要があります。また、AさんはBさんの相続人でもないのに、なぜ消費者金融や区役所からBさんの債務の弁済を求められているのでしょうか。何を理由にしているのかが全く分かりません。そうなると、その請求書を見ないことには、何の回答もできません。最低限回答できることといえば、まず、遺言書に「内縁の妻」と書いてあるからといって、直ちに内縁関係になるわけではないということです。ただし私は、内縁の妻でもないのに「Bさんの弁護士と公証人」がそのように記載させたという話からして、信用していません。その話も質問者さんが誰かから聞いた話でしょうが、その話はそのまま飲み込める内容ではありません。また、「内縁関係の無効裁判」というのは、意味がありません。そもそも内縁は、何の手続もなさない関係であって、婚姻無効の裁判(勝手に婚姻届を出された等)のような制度自体存在しません。死後に内縁関係を解消する、という制度もありません。これは、配偶者の死後に離婚ができないのと同じ理由です。そして、Aさんがその債務を弁済する義務があるかどうかは、結局のところ、債権者からAさんに対して裁判を起こし、Aさんがその義務の存在を争う形でしか、判断されない事項です。そうなると、やはり、現在なぜAさんが請求を受ける立場にあるのかが分からないと、話が前に進みません。内縁関係の有無が問題になっているのかどうかも、分かりません。もし内縁関係にあったから、Bさんの債務はAさんの債務でもある、というのが債権者の主張なら、Aさんに対して債務の支払を求める裁判の中で、Aさんが、「Bさんとは内縁関係になかった」という主張を展開することになるでしょう。補足についてパーセント按分での返済など、あり得ない話です。義務というのは、あるかないかどちらかであって、100%返す義務があるか、全く返す義務がないか、このどちらかです。一部だけでも払ってほしいというのは、「本来義務は全くないけれど、少しでも払ってくれませんか」という、お願いにしか聞こえません。いずれにしろ、ご質問の記載だけでは、何の判断もできません。ちなみに、法律相談に行くとのことですが、質問者さんが1人で行っても、おそらく解決しないでしょう。なぜなら、質問者さんは当事者ではないため、事情を把握できていないからです。必ずAさんを同行してください。



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