相続人に行方不明者がいる場合の遺言書の書き方を教えて下さい。知人のAさんは、80歳です。配偶者は89歳です。子供は、1人いましたが、数年前に病気で亡くなりました。その、亡くなった子供には元夫との間に、子供が1人います。この子供は、小さいときに離婚して、元夫の方で暮らしています。Aさんにとっては、孫と配偶者が相続人です。ここで、遺言書を作成することになりました。現在、Aさんと、配偶者は近所に住んでいる親戚の夫婦にデイサービスやショートステイや病院への通院等の面倒をみてもらっているので、財産(預貯金しかありませんが、)の半分を、この親戚の夫婦に遺贈するという事と、残りの半分は、孫に相続させるという内容で考えています。しかし、この孫は、まだ20代後半の年齢ですが、行方不明で、居所がわかりません。住民票は、父親のところになっているのですが、本人は、そこには住んでいません。父親も、この3年くらい行方がわからないので、捜索願いを出そうかと考えているそうです。そこで、遺言の内容を、もし、遺言者より、この孫○○が死亡した場合は、親戚の○○にその分を遺贈する。と作成しようと考えているようですが、これで出来ますでしょうか?遺言執行人は、第三者にお願いする予定だそうです。アドバイスをお願い致します。
|