[法律違反]ナンバープレートのカチ上げの罰金バイクのナンバープレートを地面と水平にしてるってことで(実際そこまでじゃない)警察に捕まりました。警察には道路運送車両法違反だと言われて、調書も取られました。これから数カ月後に交通裁判所から呼び出され、そこで罰金が言い渡されるそうです。道路運送車両法の条文を見ると、(自動車登録番号標等の表示の義務)第19条自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第11条第1項の規定により国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録者号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。第109条、違反した者は50万円以下の罰金となっています。一時停止違反などの交通違反はやったことありますが、他に警察に捕まったことはありません。停車命令に直ぐ応じて、取り調べにも協力的だったとして、調書を印象が良くなるように書いてくれたそうです。この場合罰金はいくらくらいになるんでしょうか?また、道路交通法にも、(乗車又は積載の方法)第55条の2車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標(←ここ)、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。第120条で、違反者は5万円以下の罰金とあるのですが、道交法(または他の該当する法律)が適用され、その違反に切り替わることはないのでしょうか?罰金を少なく済ますために、これから何かやるべきことはないでしょうか?
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